1989-11-28 第116回国会 衆議院 地方行政委員会 第4号
なぜかといいますと、これは古い資料ですけれども、古い資料といっても恩給法のときの資料ですが、最短恩給年限、いわゆる何年勤めたら資格ができるかですが、文官、教育職員、待遇職員については十七年、それから警察監獄職員十二年、旧軍人のうち兵、下士官については十二年、准士官以上十三年という定めが恩給法のときにあるわけです。
なぜかといいますと、これは古い資料ですけれども、古い資料といっても恩給法のときの資料ですが、最短恩給年限、いわゆる何年勤めたら資格ができるかですが、文官、教育職員、待遇職員については十七年、それから警察監獄職員十二年、旧軍人のうち兵、下士官については十二年、准士官以上十三年という定めが恩給法のときにあるわけです。
指定した者にはどういうのがあるかということで例示をいたしますと、この勅令で指定しておりますけれども、例えば神社の宮司でありますとか、監獄の衛生技師、それから地方待遇職員でいきますと、道路主事とか産業主事、農林主事等がございます。
なお、これに関連をいたしまして、関係のあります改正が二、三行われておりますので、右に書いてございますが、これは警察職員から警察文官になってまた警察職員になったというような方、それから教育職員から教育事務に従事する待遇職員になってまた教育職員になったような方、これも同じようなものでございますので、四十七年の法律改正によって改正をいたしましたし、それから四十八年、四十九年の改正によって、右側の(3)と(
そのほかに、御承知のように恩給制度の中には文官、それから軍人、警察監獄職員、それから待遇職員と、それぞれ内容が、非常に仕組みが複雑で多岐にわたっております。したがいまして、ある一つの年齢を直ちに他の年齢の処遇にぴったりと合わしていくということが、いいかどうかなかなか問題があるわけであります。
一般文官は純粋といいますか、純文官とそれから教育職員、それから警察監獄職員、それから待遇職員、これに分かれます。それから軍人は一本でございます。そういう分け方をしておりまして、いわゆる第何条適用者というような実は分類はしておりません。
教職員の場合は、改正以前の最低保障三十万二千四百円ですから、それ以下の者が一七・六%でありますが、待遇職員のごときは七七・八%、かって奥野さんも高知県の県警本部長をされたわけでありますが、部下であった警察官の方方も実に八七・五%、こういう人が最低保障額以下の恩給しかもらっていないという状況については、これはやはり何とかしはければならぬ、こういうお気持ちを持つのではないかと思うのです。
○海老原説明員 待遇職員については七七・八%警察、監獄職員については八七・五%、こういった人たちが三十万二千四百円に満たないというわけでございます。
○山口(鶴)委員 待遇職員についてはどうですか。
そこで、何か最後に分かれておりますが、いわゆる細目のほうの文官、これが二九・二%、教育一四・二%、待遇職員六八・四%、警察職員八四%、そうして旧軍人という一まとめに最後になさった中で、旧軍人が九七・一%である、こういうわけでございますな、そうでしょう。
そういう特色の中で、たとえば教職員あるいは文官、待遇職員、それから軍人、在職年齢もみんな相当違う、あるいは俸給も相当ばらつきがある。
待遇職員二十七万八千円とおっしゃった。警察職員二十二万六千円とおっしゃった。そうでしょう。あなたさっき答えたこの中に、しからば、最低保障を三十万に上げて該当者がありませんか。平均である限りは下と上とあるのだ。そうだとすると、あなたは共済と違うと言うけれども、だから念のために申し上げたように、共済長期をかけた人は二十年で百五十分の五十なんだ。恩給国庫納金は十七年で百五十分の五十だ。
○大出委員 待遇職員は二十七万ですから、これを十二で割りますと、二万二、三千円ですな。そうして警察が、さっき二十二万とおっしゃいましたな。そうすると一万八千かそこらしかない。それで、いま生活保護が、これは六十歳男子というふうに特定してみましょう。長官、六十歳男子で生活保護を受けている人は一カ月幾らですか。ランクがございますが、最高と最低を言ってください。
文官の中で、いわゆる本来の文官と教育職員と警察監獄職員、待遇職員とございますが、今回の改正におきまして、これは普通恩給だけ申し上げますと、教職員が四十七万八千円ぐらいでございます。それから文官が三十九万二千円、待遇職員が二十八万七千円、それから警察監獄職員が二十二万六千円ということでございます。
待遇職員が二十一万三千円でございます。なお、軍人の恩給につきましては、これは加算といいまして、短期在職者の方が非常に多うございますので、この受給額が六万四千円でございます。 文官平均在職年数でございますが、これも各文官の種類別ごとに申し上げますと、一般文官が二十三年でございます。教育職員が二十五年、警察監獄職員が十八年、待遇職員が二十一年であります。
○政府委員(矢倉一郎君) 昭和二十三年から実施されました新給与制度によりまして従来の制度が根本的に改められた、仕事の内容あるいは責任の度合い等を基準にしたいわゆる職階的な俸給制度がとられたわけでございますが、この制度の切りかえにあたりまして、文官待遇職員あるいはそれ以外の教職員あるいは警察監獄職員、そういった給与の改善度合いがいろいろ異なっておったわけでございます。
保母の待遇、職員の待遇につきましては、何とかもう少しこれを上げたいと思えばこそ、いろいろな保育所については、御承知のように予算編成上の悪条件があるにかかわらずわれわれも努力をし、それから世間の人たちの同情も得て少しずつ前進をしておるというようなことでございます。私たちも保育所における職員の待遇は決していい状態とは考えておりません。
最初の第一の点でございますが、なるほど待遇職員である通信手あるいは逓信手が、その後任官をいたしまして、いわゆる判任官といいますか、あるいは今日の事務官になった。これはそうすれば恩給法上の文官になるのでありますからして、特定局長が二十三年から恩給法上の文官になった、その点は同一であります。
この待遇職員を恩給法上の公務員と認める。そうしてその在職年数をどの程度認めるかということにつきましては、昭和二十五年ごろから恩給局といろいろ相談して参っておるのであります。これにつきましては大体ただいままでのところ、次に述べますようなことでありますが、二つの事情からこの問題が解決されずに、そのままになっておる次第でございます。
○岡委員 私どもの方に入つておりまする資料によりますると、現行の恩給制度における二十七年二月末調べによると、文官の普通恩給は年額が五万三百七十七円になつております、教職員では五万一千というようになり、監獄あるいはその他待遇職員を平均いたしましての普通恩給は四万五千五百九十三円、また扶助料は二万七千九百七十円になつております。
昨日の委員会におききまして、質疑を終り、討論の段階に入りましたところ、野本委員は、過般の戦争において挺身して祖国防衛に当り死亡した南西諸島の小学校教員、文官待遇職員、中学校教員、警察官、千百余名の人々の霊に対し衷心、哀悼感謝の意を表して、原案に賛成する旨の発言がありました。 続いて原案につき採決をいたしましたところ、全会一致を以て可決すべきものと議決せられました。 以上御報告申上げます。
改正前の恩給法とは昭和二十一年一月二十八日において施行されていた恩給法で、その第十九条による公務員とは、文官、軍人、教育職員及び警察、監獄職員並びに同法第二十四条に掲げる待遇職員であり、公務員に準ずべき者とは準文官、準軍人及び準教育職員であります。
次に三十条は只今申上げましたのと同じような理由によりまして、恩給法が準用されるところの地方公務員につきましては現在の恩給法の規定の中に入つておらないところの教育職員とか、待遇職員とみなされる職員がございますのですが、その教育職員とか、待遇職員とかみなされる職員につきましては、現在の恩給法の規定にかかわらず、それらの職員に関する規定が恩給法の中に入つておつたときの例によるという規定があるのでございます
さらに、戦争の中途におきまして昭和十九年の九月に、船員の身分確定に関する件というのが、閣議において決定されているわけでありますが、この内容は、国家の使用船舶に配乗する船員——これは予備員も含みますが、待遇官吏に任命するという目的をもつて、船員待遇職員令というのが公布されているわけであります。従つて、爾来船員の身分は、待遇官吏として扱われて来ている。
○苅田委員 今お話になりました船員待遇職員令で該当されておつた方でありましても、死亡の際、今日遺族の対象からのけられておる、こういう実情でありますか、その点もあわせてお聞きしたいと思います。
このほかに、なお、諸制度の改革に伴いまして、例えば教育職員、待遇職員又は公務員に準ずべき者等に関する不要となつた規定の削除、整理、或いは国家公務員制度の改革に伴うところの恩給法上の公務員たる文官の意義に関する所要の註釈的の改正、或いは又皇宮警察職員の職名の変更及び看守部長設置規定の改正に伴う警察監獄職員の定義に関する字句の修正等のような簡單な改正が加えられておるのであります。
更に諸制度の改革に伴いまして、恩給法上不要となりました教育職員、待遇職員、或いは公務員に準ずべき者等に関する規定を削除整理すると共に、恩給法上の公務員たる文官の意義を明らかにした次第でございます。 最後にこの改正によつて増額せられました恩給額が、一日も早く受給者の手に渡りまして、その経済生活に少しでも役立ちまするように懇願いたす次第であります。
さらに諸制度の改革に伴いまして、恩給法上不要となりました教育職員、待遇職員並びに公務員に準ずべき者等の規定を削除整理するとともに、恩給法上の公務員たる文官の意義を明らかにしたのでございます。 最後に、この改正による恩給増額によりまして、一日も早くその増額にせられました恩給が受給者の手に渡り、その経済生活に少しでも役立つことのできますることを念願する次第であります。